お知らせ
Information
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お知らせ労働者への賃金の支払いについては、労働基準法で「通貨払い」(現金払い)の原則が規定されていますが、労働基準法施行規則により、労働者の同意を得た場合には、労働者本人の銀行・証券総合口座への振込みも認められています。
昨年公布された改正労働基準法施行規則により、労働者の同意を得て、一定の要件を満たした場合には、銀行・証券総合口座への振込みに加えて、労働者の「資金移動業者の口座」への賃金支払いが可能となります。(デジタル給与払いが可能となる。)
(資金移動業者には例えば、「PayPay」「楽天ペイ」など複数社ありますが、厚生労働大臣の「指定」を受ける必要があります。)
ただし、実際に実施するに当たっては、「就業規則の改定」「労働者への説明会等の実施」「労働者からの同意書の徴求」「システム構築」等々の諸手当が必要となります。実施をご検討の経営者様におかれましては、詳しくご説明いたしますので、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
尚、労働基準法施行規則の改正内容については、別添pdfファイルをご参照ください。
(とりわけ、指定資金移動業者の要件が重要となります。)
労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要
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お知らせ既にご案内の通り、2022年10月より従業員規模101名以上500名以下の企業の一定の要件を満たすパート・アルバイトの方々も健康保険、厚生年金保険に加入が義務付けられました。来年、2024年10月からは従業員規模51名以上100名以下の企業にも適用開始となります。
今回ご案内する厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」は、①事業主向け ②パート・アルバイトの方向け ③配偶者の扶養の範囲内で働く方向けに分けて、社会保険の適用拡大のメリットを分かりやすい動画(各9分強)も交えて解説している、非常に参考になるサイトだと思います。
また、適用拡大された際の社会保険料の事業主負担分については、当サイトの「社会保険料かんたんシミュレーター」で手軽に概算を把握することも可能です。
是非、下記「社会保険適用拡大 特設サイト」をご覧になることをお勧めいたします。
社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 -
お知らせ『ハラスメントは、パワハラやセクハラに限らず、SOGIハラやリモハラなどの様々な種類が存在し、問題視されています。「知らなかった」「そんなつもりではなかった」では許されないのがハラスメントです。』(「TOKYOノーハラ企業支援ナビ」より抜粋)
各種ハラスメントの禁止条項を就業規則に明確に規定することは、今や、自社の従業員を守ることのみならず、社内外からの評価にも関係し、採用やビジネスチャンスの創出にも影響を及ぼしかねない大切なことだと考えます。 是非一度、就業規則の見直しについて、ご相談いただきたいと存じます。
尚、ハラスメントの詳細、各種対応策、企業の好取組事例などは、下記「TOKYOノーハラ企業支援ナビ」を ご確認ください。
ハラスメント防止対策とは?|TOKYOノーハラ企業支援ナビ -
お知らせ現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、令和6年4月1日以降、原則として月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることが出来なくなります。
態勢整備に当たっては、建設業特有の、
・適正な工期の設定
・人材確保と育成
・所定労働時間の枠組みの見直し
等々、構造的な見直しに相応の時間がかかることが予想されますので、関連業者様とともに、今から準備されることをお勧めいたします。
詳しくは、添付の東京労働局作成のチラシをご覧いただけましたら幸いです。
建設業の事業主の皆様へ -
お知らせ今回は、「働き方改革」とも親和性の高い「健康経営」をテーマにお伝えします。
まず「健康経営」とは?について、東京都社会保険労務士会作成資料よれば、「健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法のことです。従業員等の健康増進や労働衛生への取組みに係る支出をコストではなく、経営的な投資として前向きに捉えることです。」となっています。
そして、同資料によれば「健康経営のメリット」は、「健康経営を導入すると従業員の活力向上、人材定着、欠勤率の低下、業績・生産性の向上をはじめ、企業ブランド価値の向上、対内的・対外的イメージの向上などの経営上のメリットが期待できます。」としています。
また、健康経営に取組む優良な法人を「見える化」する制度が、政府の「健康経営優良法人認定制度」であり、その目的は、「従業員や求職者、取引先企業や金融機関などから『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取組んでいる法人』として社会的に評価を受けることができる環境を整備すること」にあります。
弊所は東京商工会議所より「健康経営アドバイザー」に認定されていますので、お客様企業の「健康経営優良法人」の認定を一貫してサポートさせていただいております。是非一度、ご相談いただきたいと思います。
「健康経営優良法人認定制度」については、下記、経済産業省のホームページをご参照ください。
健康経営優良法人認定制度(METI/経済産業省) -
お知らせ弊所は12月29日(木)から令和5年1月4日(水)まで年末年始休暇をいただいております。
(但し、お急ぎの場合は事務所スマホ090-1118-3013にご遠慮なくお電話ください。) -
お知らせ女性の活躍推進は「働き方改革」の目玉の一つですが、令和4年4月から従業員101名以上(昨年度までは301名以上)の企業においても、女性活躍推進法の「一般事業主行動計画」の策定・公表・届出が義務化されました。
東京都では、企業においてより多くの女性が活躍していけるよう、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定支援や、管理職を目指す女性向けのスキル習得支援、キャリアアップについて考えるセミナー、企業経営者や男性管理職を対象とした研修、個別メンタリングやコンサルティングなど、12の支援プログラムを開催しています。
すべて参加無料ですので、100名以下の企業様においても、ぜひこれからの取り組推進にご活用いただきたいと思います。
詳細は、下記ページをご確認ください。
東京都 女性従業員のキャリアアップ応援事業 -
お知らせ別添、厚生労働省・中小企業庁作成のリーフレットの通り、いままで中小企業には適用が猶予されていた、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引上げですが、いよいよ2023年4月からは猶予期間が終了し、25%から50%に引き上げられることとなります。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
これから約3カ月強の期間で経営者様に求められる対応としては、
例えば、
1.勤怠管理の実務上、各従業員様別に月60時間を超える残業を正確に捕捉し、50%以上の割増賃金を支払う準備をすること
2.就業規則・賃金規程等の月60時間超時間外労働に関する割増賃金率の規定を25%以上から50%以上に改定しておくこと
3.働き方改革の一環としての、労働時間の短縮に向けた方策を検討し、「働き方改革推進支援助成金」の受給要件を満たすべく、労使協調して社内体制を整えること
等が考えられます。
就業規則・賃金規程等の改定、助成金活用等については、是非当事務所にお気軽にご相談ください。
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お知らせ"照会お助け顧問契約"は、労災保険・雇用保険・国民年金・厚生年金保険・健康保険等、社会保険労務士の行う業務の全てについて、ワンプライス月額1万円(税別)で何度でも電話やメールで"照会"できる顧問契約です。(所謂「手続き業務」は行いません。)
詳細につきましては、添付の「事務所ご案内」にてご確認をお願いいたします。
事務所ご案内 -
お知らせ厚生労働省の「雇用調整助成金等・休業支援金等」の助成内容については、別添「令和4年12月以降の内容」にございます通り、令和4年12月以降は「特例措置」が無くなり「通常制度」となりましたが、業況が厳しい事業主様については、一定の「経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)」が設けられることとなりました。
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
詳細については、下記ページにてご確認ください。
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省 -
お知らせ厚生労働省の提唱する「働き方改革」ですが、長時間労働に対する規制や同一労働同一賃金等、個々の言葉は知っているが、全体像が分かりづらい、とお悩みの経営者様は決して少なくないと推察いたします。
そこで、厚労省が働き方改革の全体像を示した「働き方改革特設サイト」を下記URLにお示ししますので、一度ご確認されることをお勧めいたします。
働き方改革推進支援センター | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省
働き方改革推進支援センターのご案内 |厚生労働省
とりわけ、上記特設サイトの中で紹介している無料の相談窓口「働き方改革推進支援センター」は、各都道府県に配置されていて、社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主の方からの労務管理上のお悩みをお聞きし、 就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行っています。
リーフレットと、各都道府県のセンター連絡先を添付いたしますので、ご活用ください。
働き方改革推進支援センターリーフレット
各都道府県の支援センター連絡先 -
お知らせ9.26にご案内いたしました「働き方改革推進支援助成金」の「労働時間短縮・年休促進支援コース」は一旦申請〆切となっていますが、今回ご案内する「労働時間適正管理推進コース」は11月30日(水)が申請〆切となっており、ご検討中の経営者様におかれましては、今一度、下記URL並びに添付リーフレットをご確認の上、段取りよくお手続きされることが必要となります。
当コースは、働き方改革の肝の一つである「生産性の向上を図りつつ、労働時間の適正管理を推進する」助成金ですので、当助成金を受給できるようにする社内体制整備は、社員様のモチベーションの更なる向上に繋がるものと思料いたします。
当事務所ではスムーズな申請に向けて、精一杯サポートさせていただきますので、お問い合わせいただけましたら幸いです。
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)|厚生労働省
令和4年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間適正管理推進コースのご案内 -
お知らせ事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援するものですが、前回第7回公募より、「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」が追加されています。
現下のウクライナ情勢の長引く緊迫化による原油の高騰、物価高に悩まされている経営者様は多いと思います。
今一度、別添の「令和4年度 中小企業等事業再構築促進事業」をご覧いただき、申請可否等につきましてご相談いたたければと存じます。
令和4年度 中小企業等事業再構築促進事業 -
お知らせ今回は、弊所も正会員となっている「NPO法人障害年金支援ネットワーク」をご紹介いたします。
『「NPO法人障害年金支援ネットワーク」は、障害年金を受給できるにもかかわらず、様々な理由で受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、平成13年4月8日に社会保険労務士の有志によって結成された非営利団体です。』(当NPO法人HPより抜粋)
障害年金は、殆どの傷病がその支給の対象となり得ます。
しかし、障害年金の制度が良くわからない、障害はあるが最初から請求を諦めている、という方も少なからずいらっしゃるものと思われます。
是非一度、当NPO法人の活動をご確認いただきたく、ご紹介いたします。
NPO法人障害年金支援ネットワーク -
お知らせ今年度より「働き方関連諸法」の多くの規定が、中堅中小企業様にも適用開始となりました。
これを受け、例えば「時間外・休日労働」、「育児・介護休業」、「同一労働同一賃金を前提としたパートタイマーの待遇」等々にかかる「就業規則見直し」をご検討の経営者様は多くいらっしゃるものと推察いたします。
品川区の「働き方改革推進事業助成金」は、雇用環境整備のためにかかったコンサルティング費用を助成するものですが、「就業規則見直しにかかる社労士報酬」も助成の対象に含まれています。
是非この機会に、下記「令和4年度 働き方改革推進事業助成金 募集要項」をご参照の上、「就業規則見直し」をご検討されては如何でしょうか。
令和4年度 働き方改革推進事業助成金 募集要項
「品川区中小企業支援サイト」も併せてご参照ください。
働き方改革の推進/品川区中小企業支援サイト -
お知らせ事業主様にとって、自社の従業員様の心身の健康は、会社の生産性に直結する重要課題と推察いたします。
長引くコロナ禍においては、従業員様のモチベーションや心の健康確保のため、事業主様自ら従業員様との面談を実施されるケースもあるとお聞きします。
そこで、今回ご紹介しますのは、厚生労働省のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」です。
「こころの耳」は事業主様、従業員様とそのご家族が、心の健康を維持・増進するために設けられたサイトで、下記ページには「事業主の方へ」として、「はじめてのメンタルヘルス対策」などが具体的に紹介・解説されています。是非一度ご覧ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
また、「はじめての方へ」として当ポータルサイトの活用動画も分かり易いと思いますので、併せてご覧ください。
「こころの耳」はじめての方へ -
お知らせ一般的に顧問契約料金は、弊所の「一般顧問契約料金」のように、お客様企業の人員数によって、月額の顧問料金を設定しています。
また、顧問契約料金は、原則、給与計算業務や、就業規則の作成・変更業務、労働保険の年度更新や標準報酬月額の算定基礎届、助成金の申請業務などが含まれず、別途、料金が発生する料金体系です。
これに対し、今回期間限定でご案内する「オールインワン顧問契約料金」は月額30,000円(消費税込)で前記のような通常の顧問契約に含まれない業務についても、全て対応(オールインワン)させていただきます。
2023年3月末ご契約までの期間限定料金体系ですので、この機会に是非ご検討いただきたく、宜しくお願いいたします。
詳しくは、「かなくぼ社労士事務所コアK洗足オフィス料金体系」をご覧ください。 -
お知らせ経営者様にとって社員様の知識・技能の向上は、常に優先度の高い経営課題だと推察いたします。
そこで、厚労省の「人材開発支援助成金」ですが、先月より別添厚労省作成ビラの通り、支給要件の緩和等が多々あり、非常に利用しやすくなりました。
その中で、今回は「人への投資促進コース」に注目してみたいと思います。
「人への投資促進コース」とは、
●雇用保険被保険者に対して、職務に関連した訓練を計画的に実施し、要件に該当すれば、訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部が助成されます。 また、
●教育訓練を実施するための「長期教育訓練休暇制度」を導入し、社員が実際に教育訓練を受講するなど一定の要件を満たせば、休暇制度導入経費と 訓練期間中の賃金の一部が助成される制度です。
是非一度、当助成金の活用についてご検討いただきたいと思います。
別添、厚労省作成簡易説明書をご覧ください。
「人材開発支援助成金の見直し」 「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」 -
お知らせ「働き方改革推進支援助成金」の「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む経営者様を支援する目的の助成金です。
労使一体となって取り組むことが求められている時短と生産性向上にかかる助成金で、とてもチャレンジのし甲斐のある内容だと思います。
今、とても人気の助成金です。リーフレットを添付いたしますので、是非ご一読ください。
働き方改革推進支援助成金
また当助成金の詳細につきましては、厚生労働省の下記URLをご参照ください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|厚生労働省 -
お知らせ
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お知らせ厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備の一環として、「業務改善助成金」を実施しています。
「業務改善助成金」とは、事業場内の最低賃金を一定額以上引上げた中小企業・小規模事業者に、生産性向上のための設備・機械等の導入経費の一部を助成するものです。
詳細は「令和4年度業務改善助成金(通常コース)のご案内」をご確認ください。 -
お知らせ厚生労働省作成の別添ビラの通り、今年度より、公的老齢年金の繰下げ上限年齢が、70歳から75歳まで拡大されました。
一方、個人年金保険の既契約の大半は、60歳または65歳からの10年確定年金になっているとお聞きします。(75歳以降の自助努力が不足している懸念。)
そこで、超高齢化社会、人生100年時代の自助努力の在り方として、75歳開始の個人年金保険のご検討をご提案いたします。
当事務所では、公的年金のご相談は勿論のこと、自助努力の個人年金保険のご相談にも無料で対応しておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
尚、個人年金保険の基本的な仕組み等については、生命保険文化センターのホームページをご参照ください。
老齢年金繰下げ上限年齢の改正|厚生労働省 -
お知らせ今回は、令和4年4月1日より段階的に施行となっている「改正育児・介護休業法」について、令和4年10月1日が迫って参りましたので、同日付の義務化内容について、別添の厚労省作成ビラにてお知らせいたします。
とりわけ、今話題となっている「産後パパ育休」(出生時育児休業)についても、育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。
休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。
就業規則に定めることが必要となりますので、どのように改正を反映させるべきか等、HP「お問い合わせ」やお電話でご照会ください。
改正育児・介護休業法対応はお済みですか?|厚生労働省 -
お知らせ【地元品川区の経営者様へ】
品川区では、新型コロナウィルス感染症により、事業に影響を受けた区内の中小企業様を対象に、例えば、「飛沫対策費」や「換気費」、「衛生管理費」として支払った経費の2/3、最大20万円までを助成する、『新型コロナウィルス感染症対応特別助成』を行っており、第Ⅰ期の〆切が8月31日(水)となっています。
非常に身近な助成金だと思います。
当事務所では、当助成金の請求代行手続きを完全成功報酬制(助成確定額の10%税別)でおこなっていますので、是非お気軽にお問い合わせください。(ご照会先)03-6421-6515、090-1118-3013
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お知らせ【夏季休業について】
当事務所では、8月11日(木)から8月16日(火)まで夏季休業をいただいております。
但し、休業期間中でも、お急ぎのお客様は事務所携帯090-1118-3013まで、ご遠慮なくお問い合わせください。 -
お知らせ
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お知らせ当事務所では、6月1日から7月29日まで「就業規則見直しキャンペーン」を実施中です。
「働き方改革関連諸法」に対応する就業規則の作成・変更を別添「ご案内・料金体系」で行っています。
〆切間近となりましたので、ご検討中のお客様におかれましては、今週末までに「ご案内」下部ご記載の上、FAXをお願いいたします。 -
お知らせ中小企業の社長様・一人親方様(大工業等)も労災保険に加入できます(特別加入)。
それには「労働保険事務組合」に労働保険の事務委託をすることが必要ですが、当事務所では、一連の労災特別加入のお手続きを承っております。
お気軽にお問い合わせください。 -
お知らせ当事務所は、社労士事務所として、労働・社会保険諸法令に係る手続き全般を行うと同時に、日本生命保険相互会社の代理店として、生命保険を活用した会社の福利厚生制度、とりわけ退職金制度の構築を無料でおこなっています。
ご関心のある方は、当事務所HPよりお問い合わせください。 -
お知らせ「中退共(中小企業退職金共済制度)」は、国(独立行政法人)が運営する中小企業の退職金制度です。
従業員様の安心に繋がり、生産性向上にも寄与する福利厚生制度だと思います。
面倒な加入手続きは、是非、当事務所にお任せください。(無料でおこなっております。)
制度の概要は、下記をご参照ください。
中退共 パンフレット「よくわかる中退共制度」ダウンロード -
お知らせ中小企業庁の「よく見られている補助金・給付金」は、「小規模事業者持続化補助金」、「IT導入補助金」、「ものつくり補助金」別に分かり易くまとまっています。御社に相応しい施策がないか、ご確認されては如何でしょうか。
よく見られている補助金・給付金 | 経済産業省 中小企業庁 -
お知らせ中小企業庁では、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けに、その支援策を「業種別」にリーフレットで紹介されています。
既にご覧の皆様も多いと思いますが、下記をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症関連 (METI/経済産業省) -
お知らせ中小企業庁では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための「企業の思い切った事業再構築を支援」しています。現在、第6回公募受付中です。
事業再構築補助金 -
お知らせ新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウィルス感染症対策休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年7月~9月の具体的助成内容は、厚労省の下記URLをご参照ください。
令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省 -
お知らせ当事務所では、6月1日(水)から7月29日(金)までの2カ月間、「就業規則見直しキャンペーン」を実施いたします。
キャンペーンの内容、料金体系等を参照の上、是非、ご活用をご検討ください。 -
お知らせ厚生労働省では、「働き方改革」の実現に向けて、事業主の皆様への各種支援を実施しています。
「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省 -
お知らせ【スマホで公的年金シミュレーション?】
厚労省では、スマホで簡単に年金額試算ができる「公的年金シミュレーター」を試験運用開始しましたのでお知らせします。
スマホで簡単に年金額試算「公的年金シミュレーター」を4月25日から試験運用を開始します! -
お知らせ【生命保険無料相談受付中!】
当事務所は社労士事務所ですが、生命保険の見直しや、各種お問合せ、ご質問に、何時でも、何度でも無料で相談に応じています。
どうぞ、お気軽にご連絡ください。 -
お知らせ【営業開始しました!】
かなくぼ社労士事務所コアK洗足オフィスを開業しました。どうぞお気軽にお問合せください。