お知らせ
Information
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お知らせ働き方改革関連諸法が中小企業にも適用開始されてから、早くも3年が経過いたしました。
長時間労働の是正や、同一労働・同一賃金などが大きなテーマになっていますが、自社への応用と定着に向けては、まだ道半ばの経営者様が多い、というのが実態ではないかと感じています。
そこで今回は、厚労省のHPより、「働き方・休み方改善ポータルサイト」をご紹介いたします。
働き方改革の推進に向けての基本的考え方、好取組事例などが、各種シンポジウムを通じて紹介されており、経営者様が自社への応用を検討されるに当り、参考になるのではないか、と考えております。
また自社の自己診断機能も搭載されていますので、自社の現状を客観的に把握でき、実践的でもあります。
是非一度、ご参照されますことをお勧めいたします。
ご不明の点、ご質問などございましたら、是非弊所HP「お問い合わせ」をご活用ください。
働き方・休み方改善ポータルサイトお知らせ前々回は、障害年金を請求するに当たっての2つの前提条件、「初診日要件」と「保険料納付要件」についてお伝えしました。
この2つの前提条件を満たした上で、「障害認定日」において国民年金法、厚生年金保険法に定める障害等級に該当するか否かで、障害年金の受給が決定されます。
具体的には、原則「初診日」から1年6カ月経過した日が「障害認定日」となるので、「初診日」が確定しませんと、「障害認定日」も確定せず、障害年金の受給可否の判断が出来ないこととなってしまいます。
「初診日」は、「障害の原因となった傷病で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」と定義されるのですが、支給対象となる傷病とは異なる傷病名で診断された日が初診日となるケースがあるので注意が必要です。
例えば、慢性腎不全で人工透析を受けておられる方の初診日は、慢性腎不全で医師に初めて診療を受けた日ではなく、慢性腎不全のもととなった傷病(相当因果関係ありの傷病)である糖尿病の初診日である、といったケースがあります。
専門的で、判断がつかないケースも多々あると思いますので、是非、弊所HP「お問い合わせ」までご照会ください。
速やかな回答に努めておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
お知らせ弊所では、ワンプライス月額40,000円(税別)で、各月の給与計算(賞与含)・就業規則はじめ各種規則規程の整備、各種助成金の申請代行の3点をセットにして、いわゆるサブスク方式の顧問契約をご提供することといたしました。
通常、給与計算は基本料金に人数加算があり、規則規程の改定は改定の都度顧問契約とは別料金が発生し、助成金申請代行は助成金受給確定額の10%~15%を報酬としていただくことが相場観だと思います。
それとの比較感の中では、月額40,000円(税別)で上記3点をひっくるめて、継続的に賄えることは、企業様にとって、少なからずメリットがあるものと考えております。
詳細につきましては、弊所HP「お問い合わせ」にてご照会ください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
お知らせ最近、うつ病等精神の疾患で、障害年金の裁定請求を代行させていただくケースが増えているように感じています。
しかし、どんなに精神の疾患による障害の程度が重くても、障害年金を申請するための前提条件が整っていないと、障害年金の請求はできません。
弊所は、NPO法人「障害年金支援ネットワーク」の会員事務所となっています。
そこで、今回は、当ネットワークのHPより一部抜粋して、2つの大きな前提条件をお知らせいたします。
前提条件その1→「初診日要件」
障害の原因となった精神の傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること
前提条件その2→「保険料納付要件」
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付済期間と免除/猶予期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がないこと。(※20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。)
の2点となります。
多分に専門性が高いと思われますので、ご不明な点は、どうぞご遠慮なく、弊所HP「お問い合わせ」をご活用ください。
お知らせ従来、事業主様が必ず備付しなければならない、所謂法定帳簿は、
①労働者名簿
②賃金台帳
③出勤簿
の3点で、「法定3帳簿」と言われていました。
これが、2019年4月より、いわゆる働き方改革関連諸法の適用開始により、労働基準法が改正され、
④年次有給休暇管理簿
が加わり、「法定4帳簿」となっています。
殆どの事業主様は、従来から既に備付済だと思いますが、一部事業主様については、作成がこれから、といったケースをお聞きすることがございます。
別添、厚労省作成リーフレットもご参考にしていただき、改めて備付を確認されますことをお勧めいたします。
また、厚労省では当該帳簿の作成例を提示されていますので、併せてご参考にしていただけましたら幸いです。
ご不明の点がございましたら、弊所HPより、ご遠慮なくお問い合わせください。
ととのえましょう!法定帳簿
年次有給休暇管理簿(例)お知らせ弊所でも、厚生労働省キャリアアップ助成金の「正社員化コース」の申請代行を受任することが多いです。
その際、経営者の方々とお話ししていると、就業規則に、短時間・有期雇用社員(非正規社員)から、正社員に転換できる規定を設けなければならないことは、よくご存知だと思います。
しかし、「正社員」に転換したと認められる、助成金受給のための、大きな2つの要件、
①正社員への転換前後、各6カ月の給与総額を対比した時、3%以上アップしていること
②就業規則等に毎年の昇給、かつ賞与または退職金の制度を設けていること
について、ご存知の経営者様は少ないように思います。
当該助成金の受給に当たっては、就業規則、賃金規程等に前記2点の規定を設け、実績を賃金台帳等で示すことが必要です。
規定の定め方・文言等、詳細につきましては、弊所HP「お問い合わせ」にアクセスいただきたいと思います。
速やかにご回答いたしますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
お知らせいまや「人生100年時代」が、かなり現実感を持って、世の中に浸透してきたと感じています。
一方で、ゆとりのある老後の生活設計については、公的年金をベースにして、どのようにしたらよいか、特に自営業の経営者様は、現在のキャッシュフローを老後生活資金に活かすべく、新NISAなど各種運用についてもご検討されていると思います。
それに併せてお勧めしたいのが、生命保険会社の提供している「個人年金保険」のご加入です。
要件を満たせば、「個人年金保険料控除」を受けられるなど税制面でもメリットがあります。
また何より「現在のお金を、増やして将来受取る」という運用効果が、他の資産運用商品より相対的にかなり有利になっていることが、お勧めの大きなポイントです。
弊所は、生命保険代理店登録もおこなっておりますので、具体的な運用効果をお示ししつつ、お客様にとってベストな個人年金保険をお知らせできると自負しております。
ご関心がございましたら、是非、弊所HPよりお問い合わせください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
お知らせ2024年4月より、労働基準法施行規則第5条等が改正となり、所謂「労働条件明示のルール」が変わります。
従って、2024年4月以降に労働契約を締結・更新する際には、改正された規定に基づき、「労働条件通知書兼雇用契約書」等の作成が必要となります。
詳細につきましては、厚生労働省作成の別添リーフレット並びに改正後労働条件通知書イメージをご参照されますことをお勧めいたします。
いくつかある改正内容の中でも、とりわけパートさんなど、有期雇用労働者に対する明示事項に「更新上限の明示」があり、仮に更新上限を新設、短縮するような場合には、対象者に予め説明することが義務化されますので、トラブルの未然防止のためにも、是非ご確認いただければと思います。
ご不明の点や、ご不安な事象がございましたら、是非ご遠慮なく、弊所HP「お問い合わせ」をご活用ください。
引続き、どうぞ宜しくお願いいたします。
2024年4月から労働条件明治のルールが変わります
改訂後労働条件通知書イメージお知らせ2019年4月より、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者については、年5日以上有給休暇を取得させることが、使用者の義務となったことは、よくご存知のことと思います。
しかし、労働基準法第41条に規定される、所謂「管理監督者」については、この取得義務化の対象外であると勘違いされている経営者の方は、意外と多いように感じています。
一度、備付が義務化されている、御社の「有給休暇取得管理簿」で、管理監督者についても取得が規定通りなされているか、ご確認されることをお勧めいたします。
詳細につきましては、添付の厚生労働省作成の「年5日の有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をご覧ください。
具体的には、P5に記載されておりますので、まず該当ページをご覧いただけましたら幸いです。
本件につきまして、ご不明な点やご不安なことがございましたら、是非、弊所HP「お問い合わせ」をご活用いただきたく存じます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
年5日の有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説お知らせ2023年10月から、最低賃金の見直しが予定されていますが、どのようにしたら働き方改革を実現しつつ、賃上げに繋げたらよいか、悩んでいる経営者の方は大勢いらっしゃると推察いたします。
そこで今回は、厚生労働省作成の別添「生産性向上のヒント集」をご紹介いたします。これは、「働き方改革推進支援助成金」と「業務改善助成金」を上手に活用して、働き方改革、賃上げに成功した事例が数多く紹介されていますので、是非、参考にしていただければと存じます。
また、「業務改善助成金」については、先月、2023年8月から、より活用しやすく改善されていますので、厚労省のリーフレットを添付させていただきます。併せてご確認いただくことをお勧めいたします。
尚、自社の取組みについて、ご不明の点やご不安に感じられることがございましたら、ご遠慮なく弊所「お問い合わせ」にてご質問いただけましたらと思います。
速やかにご回答するようにいたしますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
働き方改革推進支援助成金・業務改善助成金活用のてびき
業務改善助成金の制度が拡充されます!お知らせ社会保険労務士(社労士)の業務は、まだ、あまり一般的に熟知されていないと思います。そこで、経営者様にはご参考として、知っておいていただきたく、お知らせいたします。
社労士は、社会保険労務士法に基づく国家資格者であり、社労士しか経営者様を代行して行うことのできない業務があります。
今回は、その代表例をいくつかお知らせいたします。
1.労働保険・社会保険の書類作成・提出代行業務
2.健康保険・雇用保険の給付手続き代行業務
3.労働諸法令に基づく「助成金」の申請代行
4.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成・賃金台帳等の作成代行業務
5.就業規則や各種労使協定の作成代行業務
などです。
詳しくは、下記の全国社会保険労務士会連合会HPをご確認ください。
ご不明な点や、ご不安に感じられることがございましたら、ご遠慮なく弊所HP「お問い合わせ」に書き込みをお願いいたします。
速やかに回答させていただきますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
全国社会保険労務士会連合会HPお知らせ2023.7.28(金)に別添の通り、厚生労働省労働基準局より、令和5年度地域別最低賃金額改定の目安が示されました。
東京都等は、Aランクの改定幅プラス41円となる見通しです。
時間当りの実額では、現在、東京都の最低賃金が1時間1,072円ですので、令和5年10月1日からは1時間1,113円となることが、ほぼ確実とみてよろしいかと思います。
最低賃金法により、時給単価は1,113円以上とすることが法的に求められ、非正規・アルバイト等全ての労働者に適用されます。
ご如才ないこととは存じますが、来月に向けて、必要に応じて労働条件通知書等の改定等のご対応をご検討ください。
令和5年度地域別最低賃金額改定の目安についてお知らせ公益財団法人東京しごと財団の「新型コロナウィルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金」の交付申請は、2023.9月末で〆切となります。
受給要件はシンプルで、かつてコロナ禍等で「雇用調整助成金」等の受給履歴があることと、今後、休業手当に係る規定・在宅勤務に係る規定を設け、「雇用環境整備」に取組む計画を持ち、実行することが必要です。
金額は、一律10万円と少額ですが、現在、極めて多くの会社が受給要件を満たす可能性があるにも拘わらず、申請漏れとなっているのではないか、勿体ないと感じております。
詳細は、添付リーフレットの通りですが、是非弊所HP「お問い合わせ」より申請代行をお申し出ください。どうぞよろしくお願いいたします。
雇用環境整備促進奨励金お知らせ適用が猶予されていた建設業の会社にも、2024年4月1日より、時間外労働の上限規制が適用となることは既にご存知の事と思います。
社内態勢は勿論のこと、お得意先との工程にかかる相場観の共有など、準備することは多岐にわたると存じます。
弊所では、建設業の会社様の時間外労働時間の上限規制の適用開始に向けて、就業規則の改定や36協定の届出等社内態勢の完備と共に、「働き方改革推進支援助成金」の受給の手続き代行も行い、トータルでご支援いたします。
別添pdfファイルもご参考にしていただき、是非、弊所HPより来年4月に向けての態勢整備につき、お問い合わせください。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
建設業 時間外労働の上限規制
令和5年度「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(建設業)のご案内お知らせ労働基準法で定められた労働時間の限度、1日8時間、1週40時間を超えて労働させたり、同法で定められた、毎週少なくとも1日の休日を取得させることが出来ないような場合には、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必須です。
しかし、経営者様の中には、
〇常時10名以上の社員がいないので、36協定の締結と届出は任意でよいのではないか。
〇36協定は、一度届出ているので、毎年の見直しと届出は不要ではないか。
〇フレックス制を採用しているので、労働時間の上限規制の対象外ではないか。
等々の勘違いが散見されるように思います。
2020年4月以降、全ての会社に労働時間の上限規制にかかる法律が適用されています。
また、36協定には原則1年以内の有効期間があり、毎年見直す必要があり、フレックス制を採用していても、清算期間を通じた労働時間の上限規制は適用されています。
更に、法違反には、罰則も明確に定められました。
この機会に一度、御社の36協定の届出状況、届出内容の適否などを見直されることをお勧めいたします。
その際、添付の厚労省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」をご参照の上、ご不明の点がございましたら、是非、弊所HP「お問い合わせ」より、ご照会ください。どうぞ宜しくお願いいたします。
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説お知らせ現在、親や家族などの介護のために、やむを得ず仕事を辞める介護離職が増加しています。介護に直面する労働者は、企業において中核的な人材として活躍している場合も少なくありません。仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図り、こうした人材の離職を防止することは、企業の持続的な発展にとって重要な課題となっています。
このような状況下で、厚生労働省は、企業が介護離職を未然に防止するため、仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組むことを示すシンボルマークを作成し、仕事と介護を両立しやすい職場環境の取組への関心及び認知度を高め、介護離職を防止するための取組に向けた社会的気運の醸成を図っています。
そのシンボルマークの愛称が「トモニン」です。
「トモニン」の図柄はじめ、詳細は、厚生労働省作成の別添リーフレットをご参照ください。
弊所では、両立支援等助成金の受給要件にもなっている「介護支援プラン」の作成のお手伝いもしています。是非、弊所HPよりお問い合わせください。
企業のための仕事と介護の両立支援ガイドお知らせ2022年10月より、101名以上500名以下の企業(従来は501名以上の企業)を対象として、一定の要件を満たすパート・アルバイトの方々の厚生年金保険・健康保険の加入が義務付けられました。2024年10月からは、51名以上100名以下の企業にも社会保険が適用拡大されます。
法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。
尚、今回お伝えしたいことは、厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない(現在は100人以下、令和6年10月からは50人以下)企業等であっても、被保険者の同意に基づき(労使が合意して)、短時間労働者の適用拡大の対象事業所になることができるということです。
なお、申し出により対象事業所となった事業所のことを「任意特定適用事業所」といいます。
※労使が合意して「社会保険の選択的適用拡大」を行うことのメリットについて
①「社保完備」で求人の魅力アップに繋がる アンケートでは、パート労働者の6割が「社会保険に加入できる法人」を魅力的と答えています
② キャリアアップ助成金には、「社会保険の選択的適用拡大」を行う企業を対象としたコースがあります
③生産性向上のための補助金が優先的に受け取れる 「中小企業生産性革命推進事業」では、取組み内容に応じて補助金が受取れますが、「社会保険の選択的適用拡大」を行った企業には、補助金申請の応募要件が緩和されたり、補助金申請に対する審査に当たっての加点が与えられる等の メリットがあります
(厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」より。)
本件につきまして、より詳しく確認されたい方は、是非弊所HPの「お問い合わせ」にアクセスください。
お知らせ【夏季休業のお知らせ】
弊所は、8月11日(金)より8月16日(水)まで夏季休業をいただきます。恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。(但し、お急ぎの時は、弊所携帯090-1118-3013にご遠慮なくお電話ください。)お知らせ3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が日本年金機構に「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されることは、よくご存知だと思います。
しかし、令和4年10月から、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるよう、柔軟な育児休業の取得等を促進し、全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的として、育児休業中の保険料免除要件が見直されたことは、ご存知ない経営者方も多いと思います。
見直しの概要は、月額保険料については、これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は当該就業日を除く。また土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合にも、当該月の月額保険料が免除されることとなりました。要するに月を跨がなくても免除要件が適用される余地が出てきました。
一方、賞与保険料については、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業をした場合に免除されることに変更になりました。
育児休業期間が1カ月以内の場合は、当該賞与にかかる保険料は免除されませんので、ご注意ください。(1カ月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。)
ご関心のある方は、弊所HP「お問い合わせ」より是非アクセスください。お知らせ「育休復帰支援プラン」は中小企業の労働者の、円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために、事業主が策定するプランです。
以下のような経営者様、是非プラン策定をご検討ください!
①出産予定の従業員がいて、産休・育休の前後をしっかりとフォローしたいとお考えの経営者様
②育休を取得する男性従業員がいるが、どのような社内の制度構築を行ったらよいか悩んでいる経営者様
③現在は育休取得予定の従業員はいないが、会社として育休復帰100%を目指す態勢づくりをして、優秀人材の定着・採用に資することを検討している経営者様
※プラン策定と「就業規則の見直し」は是非弊所にご相談ください。
※一定の要件をクリアーすると、「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」の支給が受けられます!
助成金の申請代行は弊所にお任せください。お知らせ育児・介護休業法は令和3年に大幅改正され、令和4年4月より、段階的に施行されていることは既にお知らせいたしました。
大企業だけでなく、全企業に適用開始されている規定が殆どですので、10名以上企業様におかれましては、法改正を就業規則に反映させて、所轄労働基準監督署に届出ることが義務となっています。
しかしながら、法改正の内容はかなり複雑ですし、取り決めておかねばならない規定は多数あります。従いまして、就業規則の本体内で、改正育児・介護協業法の全てを規定することは、大部となり、物理的に少々無理がありますので、弊所では、就業規則本体の付属規程として「育児・介護休業規程」を策定することをお勧めしています。
下記、厚生労働省のURLに規定例が搭載されていますが、自社に相応しい内容とするためには、相当程度の工夫と検討も必要かと思います。ご関心のある経営者様におかれましては、是非弊所にご相談ください。
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)お知らせ令和6年4月1日から建設業(建設会社)にも、他の業種同様の時間外労働の上限規制が適用されます。
また、発注先の建設会社では、今後、下記のような取組みが進んでゆくものと考えられます。
・所定労働時間の枠組みの見直し
・週休2日制の推進
・年次有給休暇の取得促進
・適切な工期の設定
・人材確保と育成 など
工事発注者の皆様におかれましては、来年の4月以降の上記建設会社の環境変化に対応できるよう、事前に発注先である取引先建設会社と、例えば、予定されている工事の工期の設定方法、要員の見積りなどについて、早めに打合せ・共有されることが肝心と思われます。
添付の東京労働局のチラシなども参考にしていただき、十全の準備をされますことをお勧めいたします。
工事発注者の皆様へ 建設会社の「働き方」が変わります!!お知らせ労働安全衛生法の規定内容をお知らせいたします。 時間外・休日労働が月80時間超の労働者がいる場合には、産業医に労働者の情報を提供するとともに、労働者本人に労働時間の情報を提供し、労働者本人から面接指導の申し出があった場合は、産業医による面接指導を実施しなければならないこととなっています。
面接指導の流れをお示しいたしますので、ご確認いただけましたら幸いです。
①全ての労働者の労働時間の状況を把握
②産業医に時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者の情報を提供し、労働者本人にも労働時間の情報を提供
③当該労働者が面接指導を申し出
④産業医等による面接指導を実施
⑤産業医等から労働者の措置に関する意見を聴き、必要な措置を講ずる
⑥産業医に措置内容を情報提供
⑦産業医の勧告の内容等を衛生委員会に報告お知らせ厚生労働省では、60歳以上の高齢者、障害者、母子家庭の母などを、「就職困難者」と位置づけ、それらの方々を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」を支給しています。
但し、当助成金は、事業主による就職困難者の雇い入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であるため、ハローワークや有料・無料職業紹介事業者等からの職業紹介により、採用することが大前提になっていることに注意が必要です。
弊所では、ハローワークへの求人提出手続きを代行させていただいておりますので、採用をご検討中の経営者様で、当助成金にご興味のある方は是非ご相談ください。
尚、当助成金の詳細については、別添pdfファイルをご確認くださいますよう、お願いいたします。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内お知らせ障害年金の対象となる傷病は幅広いです。
例えば、糖尿病の悪化に伴い、慢性腎不全となり人工透析を受けている人は、2級の障害年金を受取れる可能性が高いですが、それを知らずに手続きをしていない方は意外に多いと感じています。
また、特に最近では、うつ病や、発達障害などの精神疾患で受給する人も増えていますが、全く別の制度であるにも拘わらず、精神障害者保健福祉手帳を取得していないと、障害年金を請求できないと勘違いしている方もいらつしゃいました。
また、癌患者様も日常生活の困難度等により、障害年金を受給できる可能性があります。
いずれにしましても、傷害により、日常生活や就業に困難が生じている方、社員様やそのご家族がいらっしゃいましたら是非ご相談ください。お知らせ厚生労働省の両立支援等助成金の「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」の受給要件は、第1種と第2種に分かれていて、若干制度が複雑です。
しかし、令和5年度の両立支援等助成金の核となる制度ですので、シッカリと内容を把握して、御社の中に育児休業をしやすい環境を整え、結果として助成金の受給にも結び付けましょう!
第1種は、正に男性労働者の出生時育児休業取得にかかる助成金で、如何に男性従業員が育児休業しやすい環境を整えているか、という視点で要件が設けられています。
これに対し、第2種は、第1種を受給していることを前提に、「男性労働者の育児休業取得率上昇」にかかる要件となります。
事業所全体の、男性の育児休業取得に向けた取組み姿勢が問われる要件といってよいと思います。
具体的要件につきましては、別添の厚労省リーフレットをご参照の上、御社の態勢整備にご活用いただけましたら幸いです。
2023年度 両立支援等助成金のご案内お知らせ概要は、同一企業内の複数の男性従業員が、それぞれ30日以上の“育業”(東京都の育児休暇の愛称は“育業”です)を取得し、育児・介護休業法に定める育児・介護休暇を取得しやすい環境整備(研修や相談窓口の設置など)を複数実施することが奨励金の支給要件になっています。
詳しくは、添付のリーフレットや、下記「東京しごと財団」のURLをご参照くたざい。
男性の“育業”取得促進は、働く女性の育児離職を防止する有効な手段であるとの認識ですので、御社におかれましても、是非ご参考にしていただけましたら幸いです。
働くパパママ育業応援奨励金|東京しごと財団 雇用環境整備課
働くパパママ育業応援奨励金(リーフレット)お知らせ今回ご紹介する助成金は、厚生労働省の「人材開発支援助成金」の"人への投資促進コース"5種類のうち、「情報技術分野認定実習併用職業訓練」にかかる助成金となります。
当助成金は、SES業界に今、大変人気のある助成金で、概要は、例えばSE未経験者を研修を通してSEに育成し、提携先企業に派遣するような場合、その育成のための訓練を「情報技術分野認定実習併用職業訓練」として、OJT・OFF-JTを含む所定の要件を満たした訓練とした場合、①訓練期間中の対象者の賃金 ②OFF-JTに係る費用 ③OJTに係る費用相当の各一定割合等が助成金として受給できるというものです。
詳細は、別添pdfファイル(厚生労働省)の通りですが、弊所では受給要件に係る詳細のご説明はじめ、実務面を全面的にバックアップいたしますので、特にSES業界の経営者の皆様で、ご興味をお持ちいただけましたら、ご遠慮なくご照会ください。
人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内(詳細版)お知らせ学生さんなど、求職者が注目する福利厚生制度の上位に、退職金制度の有無があります。
優秀人材の確保や退社抑制のため、自社の退職金制度の構築を検討されている経営者様は多いのではないでしょうか。
その際は、国からの助成が受けられる中小企業退職金共済制度(中退共)への加入を、改めてお勧めいたします。
助成の概要は以下の通りとなります。
①新規加入助成
新しく中退共制度に加入する事業主へ、掛金月額の2分の1(従業員毎上限5,000円)を加入後4カ月目から1年間、国が助成します。
(パートタイマー等短時間労働者への上乗せ助成も別途あります)
②月額変更助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
(20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象になりません)
弊所は、中退共の制度設計、加入手続きを無料で行っていますので、是非お問い合わせください。
中退共のパンフレットを別添いたしますので、併せてご確認をお願いいたします!
よくわかる中小企業退職金共済制度お知らせ昨年12月に新設いたしました「照会お助け顧問契約」は、労災保険・雇用保険・国民年金・厚生年金保険・健康保険等、社労士業務の全般について、何度でも電話やメールでご照会いただける顧問契約です。(いわゆる「手続き業務」は行いません。)
スピーディーに正確な実務の内容と流れを掴むことを目的とした"ライトなアウトソーシング"とお考えください。
別添リーフレットには、一般顧問契約料金とスポット契約料金も掲載しておりますので、是非、併せてご覧ください。
『照会お助け顧問契約』の詳細はこちらお知らせ『オールインワン顧問契約』キャンペーンは、一旦、令和5年3月末で終了致しましたが、お客様企業からのご要請等により、令和5年5月1日より再開し、令和5年9月末まで実施することと致しました。
『オールインワン顧問契約』は、通常、顧問契約料金のほかに別途料金が発生する、給与計算業務、就業規則の作成業務、助成金の申請業務等を全て含めて(オールインワン)、ワンプライス月額3万円(税込)で対応させていただく、究極のアウトソーシング料金体系となっております。
是非、別添リーフレットもご参考にしていただき、当顧問契約の締結につき、ご検討賜りましたら幸いです。
尚、通常の料金体系等につきましては、弊所HPの「料金体系」をご覧いただきますよう、お願い申し上げます。
『オールインワン顧問契約』の詳細はこちらお知らせ令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンは、多くの新入学生がアルバイトを始める時期である、令和5年4月1日~7月31日まで、厚生労働省が実施しています。
重点事項は、下記の5点です。別添の事業者向けリーフレット、学生向けリーフレット双方に反映されていて、各大学や、自治体、事業主団等々に周知徹底が図られています。
2つのリーフレットの内容も是非一度ご確認されますことをお勧めいたします。
<重点事項>
①労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
②シフト制労働者の適切な雇用管理
③学生アルバイトの労働時間の適正な把握
④学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
⑤学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
事業者向けリーフレット
学生向けリーフレットお知らせデジタル・グリーン分野の業務に従事させる事業主が、就職困難者(障害者、高齢者、母子家庭の母、就職氷河期世代など)を継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場定着に取組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金が支給されます。
例) 60歳以上の高齢者の雇い入れの場合、当コース90万円/一人・他のコース60万円/一人
但し、令和5年度の変更点として以下の2点にご留意ください。
1.対象分野について
(見直し前)
成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する方
⇒生産工程の業務、販売の業務、運送の業務などを含めて対象
(見直し後)
成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する方
⇒専門的職業に従事する方を対象(例: プログラマー、システムエンジニアなど)
2.対象労働者について
(見直し前)
経験者も対象
(見直し後)
未経験者のみ対象
※詳細につきましては、別添リーフレットをご確認ください。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)のご案内お知らせ4月から新年度スタートされた経営者様も多いと思います。新入社員様を迎えるタイミングでもある年度始に、別添厚労省作成リーフレット「働き方に応じた適正な労務管理を実施しましょう」をご確認の上、末尾にあります「適正な労務管理のためのチェックシート」で自己点検してみては如何でしょうか。そして、適正な労務管理を実施するにあたり、そのことが会社のルールブックである「就業規則」に反映されているか、を併せてご確認ください。
新聞やテレビの報道等を踏まえ、社員様のご関心も高くなっていると思います。社員様が安心して働ける環境を、法に則り整備されることは経営者様の大切な責務と存じます。
就業規則の見直し等については、是非弊所にご相談ください。会社様の実情に応じた現実的な解決策を経営者様と一緒に考えて参ります。
働き方に応じた適正な労務管理を実施しましょうお知らせ「社労士診断認証制度」活用の具体的メリットについて
①人を大切にする企業と認知されます!
この社労士診断認証制度は、「人を大切にする企業であること」を認証するものです。
職場環境がより良く改善されることは、社員のモラルアップと生産性向上に直結します!
②優秀人材のリクルートに役立ちます!
認証を受け、診断結果を公表することで、企業に高い信頼性が生まれます。
求職者に対して、安心して働ける職場であるとアピールでき、リクルートに直結します!
③労務コンプライアンス意識の高さの証明になります!
企業が自発的に診断を受け、改善点を把握、改善を実行するので、高いコンプライアンス意識の証明となり、企業内外からの更なる信頼に直結します!
④女性活躍推進指標の公表にもなります!
診断の数値情報は、2020年6月に改正施行された「女性活躍推進指標」に対応しているため、診断結果を公表することで、法令の公表義務の充足に直結します!
詳しくは、下記、全国社会保険労務士会連合会のURLをご確認ください。
社労士診断認証制度|全国社会保険労務士会連合会お知らせ①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取りやすい労働環境とすることが当助成金の肝ですが、令和5年度、受給年度に育休対象の労働者が5名未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合も助成の対象となる予定です。
②介護離職防止支援コース
介護支援ブランを策定し、労働者が円滑に介護休業を取得し、職場復帰を支援化することが当助成金の肝ですが、介護休業取得者の「業務代替支援加算」や、雇用環境整備として「個別周知・環境整備加算」が創設される見通しです。
③育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得と職場復帰を支援することが当助成金の肝ですが、育児休業等に関する当該企業の取組みを厚労省の「両立支援のひろば」で公表した場合、支給額が加算される見通しです。
詳しくは、添付の「令和5年度概算要求の概要」(厚生労働省)の P.12をご覧ください。
令和5年度概算要求の概要お知らせ厚生労働省より、令和5年度のキャリアアップ助成金の方向性が示されておりますので、添付のpdfファイルをご確認ください。
あくまで令和5年度予算の承認と、雇用保険法施行規則の改正が前提となりますので、未定稿ではありますが、内容を見ると、より一層賃金アップに力が入り、非正規雇用社員の待遇改善を意識した助成金になっていると思います。
新年度に向けて、就業規則や賃金規程の見直しを予定されている経営者様は、非正規雇用の社員様の更なるモラルアップとそれに伴う生産性向上を目指して、当助成金を上手に活用されますことをお勧めいたします。
【速報】令和5年度キャリアアップ助成金のアウトラインが示されています!お知らせ人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」は、昨年12月に創設された新しいコースです。
内容は、「新規事業の立ち上げ」などの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
まさに今、beyondコロナを模索する中小事業主様を応援する助成金だと思います。
詳しくは、別添pdfファイルをご確認いただき、申請については是非弊所にご相談ください。
人材開発支援助成金に事業展開等リスキリング支援コースを創設しましたお知らせ厚生労働省によると、「近年、募集要項や求人票の「固定残業代」を含めた賃金表示をめぐるトラブルが見受けられます。」とのことです。
ご如才ないことと存じますが、固定残業代制を採用する場合は、「募集要項」や「求人票」などに、次の①~③の内容全てを明示する必要がありますので、改めて、念のためご確認されることをお勧めいたします。
①固定残業代を除いた基本給の額
②固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
③固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨
別添、厚労省作成のビラには、裏面に「時間外割増賃金をめぐるトラブル、裁判例」も紹介されていますので、ご紹介いたします。
固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。お知らせ所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制が見直されており、今後、順次適用開始となります。
令和5年4月1日適用開始の1つとして、中小企業の相続・事業承継に少なからず影響を及ぼすと思われる、「長期間経過後の遺産分割の見直し」があります。
具体的には、相続開始から10年を経過したときは、画一的に法定相続分で遺産分割を行う仕組みが発動されることとなります。
これは、中小企業様の事業承継を考えたとき、先代経営者様の相続人のうち、事業の後継者がスムーズに事業用資産を相続することが、場合によっては難しくなり、事業の継続そのものにも影響を与えかねないことに通じると思います。
従いまして、短期間で円滑な事業承継を行うためには、会社契約の生命保険等で後継者に代償分割等に必要な調整財源を取得させるなどして、他の相続人の納得を得られやすいような対策・環境作りが必要だと感じています。
円滑な事業承継に向けた会社契約の生命保険の活用方法については、是非ご相談いたたきたく存じます。
別添pdfファイル「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」(法務省)をご確認ください。
民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要お知らせ厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、副業・兼業を希望する者が年々増加傾向にある中、安心して副業・兼業に取り組むことができるよう、副業・兼業の場合における労働時間管理や健康管理等について示したものです。
同ガイドライン「わかりやすい解説」(厚生労働省)<別添pdfファイル>によれば、「副業・兼業は、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第2の人生の準備として有効とされています。また、人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要であり、副業・兼業などの多様な働き方への期待が高まっています。」として、さらに、「副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、裁判例を踏まえれば、就業規則などで副業・兼業を認める方向で検討することが適当」と指摘しています。
添付の「わかりやすい解説」では、副業・兼業のメリットと留意点、企業と労働者のそれぞれに求められる対応内容が分かり易くまとまっております。
beyondコロナの対応の一環になるのでは、と感じておりますので、一度ご覧になることをお勧めいたします。
副業・兼業の促進に関するガイドライン「わかりやすい解説」お知らせ障害のある方が、「自分は障害認定日(初診日から1年6カ月後等)から、既に5年以上たっているから、時効にかかり受給できない。」と障害年金の請求を諦めておられるケースが散見されるように思います。
しかし、5年で時効となるのは「支分権」(定められた支払時期に支払われる権利)であり、「基本権」(障害年金を受給する権利)に時効はありません。
要するに、5年以上経過してしまった分の年金は受給できませんが、所謂「遡及請求」が認めらるケースもあり、その場合は、「直近5年分の年金」が一時金で受取れる可能性があります。
昔の障害についても、受給を諦めずに是非弊所にご相談いただきたいと思います。
お知らせ『仕事と家庭の両立支援プランナー』とは、「中小企業における育休復帰や仕事と介護の両立支援・経営支援のノウハウを持つ、社会保険労務士・中小企業診断士などの専門家」のことであり、厚生労働省作成のマニュアルに基づいて、「育休復帰支援プラン」「介護支援プラン」の策定を支援しています。
「育休復帰支援プラン」は、中小企業が自社の労働者の円滑な育休の取得および育休後の職場復帰を支援するために、事業主が策定するブランです。
また、「介護支援プラン」は、介護に直面した従業員が、仕事と介護を両立しながら安心して働くことができるよう、個々の従業員のニーズを踏まえた両立支援の取組みを行うために、事業主が策定するプランです。
いずれも、「働き方改革」における重要なテーマ、「育児や介護で従業員が離職を余儀なくされず、継続して働き続けるための職場環境作り」に欠かせないプランであり、未策定の経営者様におかれましては、是非、策定に向けたご検討をお勧めいたします。
詳しくは、下記ページをご確認いただけましたら幸いです。
「育児プランナー」「介護プランナー」の支援を希望する事業主の方へ
また、「仕事と家庭の両立支援プランナー」のお申込みは、下記ページから行っていただけます。
中小企業育児・介護休業等推進支援事業|パソナ |お知らせ労働者への賃金の支払いについては、労働基準法で「通貨払い」(現金払い)の原則が規定されていますが、労働基準法施行規則により、労働者の同意を得た場合には、労働者本人の銀行・証券総合口座への振込みも認められています。
昨年公布された改正労働基準法施行規則により、労働者の同意を得て、一定の要件を満たした場合には、銀行・証券総合口座への振込みに加えて、労働者の「資金移動業者の口座」への賃金支払いが可能となります。(デジタル給与払いが可能となる。)
(資金移動業者には例えば、「PayPay」「楽天ペイ」など複数社ありますが、厚生労働大臣の「指定」を受ける必要があります。)
ただし、実際に実施するに当たっては、「就業規則の改定」「労働者への説明会等の実施」「労働者からの同意書の徴求」「システム構築」等々の諸手当が必要となります。実施をご検討の経営者様におかれましては、詳しくご説明いたしますので、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
尚、労働基準法施行規則の改正内容については、別添pdfファイルをご参照ください。
(とりわけ、指定資金移動業者の要件が重要となります。)
労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要
お知らせ既にご案内の通り、2022年10月より従業員規模101名以上500名以下の企業の一定の要件を満たすパート・アルバイトの方々も健康保険、厚生年金保険に加入が義務付けられました。来年、2024年10月からは従業員規模51名以上100名以下の企業にも適用開始となります。
今回ご案内する厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」は、①事業主向け ②パート・アルバイトの方向け ③配偶者の扶養の範囲内で働く方向けに分けて、社会保険の適用拡大のメリットを分かりやすい動画(各9分強)も交えて解説している、非常に参考になるサイトだと思います。
また、適用拡大された際の社会保険料の事業主負担分については、当サイトの「社会保険料かんたんシミュレーター」で手軽に概算を把握することも可能です。
是非、下記「社会保険適用拡大 特設サイト」をご覧になることをお勧めいたします。
社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省お知らせ『ハラスメントは、パワハラやセクハラに限らず、SOGIハラやリモハラなどの様々な種類が存在し、問題視されています。「知らなかった」「そんなつもりではなかった」では許されないのがハラスメントです。』(「TOKYOノーハラ企業支援ナビ」より抜粋)
各種ハラスメントの禁止条項を就業規則に明確に規定することは、今や、自社の従業員を守ることのみならず、社内外からの評価にも関係し、採用やビジネスチャンスの創出にも影響を及ぼしかねない大切なことだと考えます。 是非一度、就業規則の見直しについて、ご相談いただきたいと存じます。
尚、ハラスメントの詳細、各種対応策、企業の好取組事例などは、下記「TOKYOノーハラ企業支援ナビ」を ご確認ください。
ハラスメント防止対策とは?|TOKYOノーハラ企業支援ナビお知らせ現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、令和6年4月1日以降、原則として月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることが出来なくなります。
態勢整備に当たっては、建設業特有の、
・適正な工期の設定
・人材確保と育成
・所定労働時間の枠組みの見直し
等々、構造的な見直しに相応の時間がかかることが予想されますので、関連業者様とともに、今から準備されることをお勧めいたします。
詳しくは、添付の東京労働局作成のチラシをご覧いただけましたら幸いです。
建設業の事業主の皆様へお知らせ今回は、「働き方改革」とも親和性の高い「健康経営」をテーマにお伝えします。
まず「健康経営」とは?について、東京都社会保険労務士会作成資料よれば、「健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法のことです。従業員等の健康増進や労働衛生への取組みに係る支出をコストではなく、経営的な投資として前向きに捉えることです。」となっています。
そして、同資料によれば「健康経営のメリット」は、「健康経営を導入すると従業員の活力向上、人材定着、欠勤率の低下、業績・生産性の向上をはじめ、企業ブランド価値の向上、対内的・対外的イメージの向上などの経営上のメリットが期待できます。」としています。
また、健康経営に取組む優良な法人を「見える化」する制度が、政府の「健康経営優良法人認定制度」であり、その目的は、「従業員や求職者、取引先企業や金融機関などから『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取組んでいる法人』として社会的に評価を受けることができる環境を整備すること」にあります。
弊所は東京商工会議所より「健康経営アドバイザー」に認定されていますので、お客様企業の「健康経営優良法人」の認定を一貫してサポートさせていただいております。是非一度、ご相談いただきたいと思います。
「健康経営優良法人認定制度」については、下記、経済産業省のホームページをご参照ください。
健康経営優良法人認定制度(METI/経済産業省)お知らせ弊所は12月29日(木)から令和5年1月4日(水)まで年末年始休暇をいただいております。
(但し、お急ぎの場合は事務所スマホ090-1118-3013にご遠慮なくお電話ください。)お知らせ女性の活躍推進は「働き方改革」の目玉の一つですが、令和4年4月から従業員101名以上(昨年度までは301名以上)の企業においても、女性活躍推進法の「一般事業主行動計画」の策定・公表・届出が義務化されました。
東京都では、企業においてより多くの女性が活躍していけるよう、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定支援や、管理職を目指す女性向けのスキル習得支援、キャリアアップについて考えるセミナー、企業経営者や男性管理職を対象とした研修、個別メンタリングやコンサルティングなど、12の支援プログラムを開催しています。
すべて参加無料ですので、100名以下の企業様においても、ぜひこれからの取り組推進にご活用いただきたいと思います。
詳細は、下記ページをご確認ください。
東京都 女性従業員のキャリアアップ応援事業お知らせ別添、厚生労働省・中小企業庁作成のリーフレットの通り、いままで中小企業には適用が猶予されていた、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引上げですが、いよいよ2023年4月からは猶予期間が終了し、25%から50%に引き上げられることとなります。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
これから約3カ月強の期間で経営者様に求められる対応としては、
例えば、
1.勤怠管理の実務上、各従業員様別に月60時間を超える残業を正確に捕捉し、50%以上の割増賃金を支払う準備をすること
2.就業規則・賃金規程等の月60時間超時間外労働に関する割増賃金率の規定を25%以上から50%以上に改定しておくこと
3.働き方改革の一環としての、労働時間の短縮に向けた方策を検討し、「働き方改革推進支援助成金」の受給要件を満たすべく、労使協調して社内体制を整えること
等が考えられます。
就業規則・賃金規程等の改定、助成金活用等については、是非当事務所にお気軽にご相談ください。
お知らせ"照会お助け顧問契約"は、労災保険・雇用保険・国民年金・厚生年金保険・健康保険等、社会保険労務士の行う業務の全てについて、ワンプライス月額1万円(税別)で何度でも電話やメールで"照会"できる顧問契約です。(所謂「手続き業務」は行いません。)
詳細につきましては、添付の「事務所ご案内」にてご確認をお願いいたします。
事務所ご案内お知らせ厚生労働省の「雇用調整助成金等・休業支援金等」の助成内容については、別添「令和4年12月以降の内容」にございます通り、令和4年12月以降は「特例措置」が無くなり「通常制度」となりましたが、業況が厳しい事業主様については、一定の「経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)」が設けられることとなりました。
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
詳細については、下記ページにてご確認ください。
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省お知らせ厚生労働省の提唱する「働き方改革」ですが、長時間労働に対する規制や同一労働同一賃金等、個々の言葉は知っているが、全体像が分かりづらい、とお悩みの経営者様は決して少なくないと推察いたします。
そこで、厚労省が働き方改革の全体像を示した「働き方改革特設サイト」を下記URLにお示ししますので、一度ご確認されることをお勧めいたします。
働き方改革推進支援センター | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省
働き方改革推進支援センターのご案内 |厚生労働省
とりわけ、上記特設サイトの中で紹介している無料の相談窓口「働き方改革推進支援センター」は、各都道府県に配置されていて、社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主の方からの労務管理上のお悩みをお聞きし、 就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行っています。
リーフレットと、各都道府県のセンター連絡先を添付いたしますので、ご活用ください。
働き方改革推進支援センターリーフレット
各都道府県の支援センター連絡先お知らせ9.26にご案内いたしました「働き方改革推進支援助成金」の「労働時間短縮・年休促進支援コース」は一旦申請〆切となっていますが、今回ご案内する「労働時間適正管理推進コース」は11月30日(水)が申請〆切となっており、ご検討中の経営者様におかれましては、今一度、下記URL並びに添付リーフレットをご確認の上、段取りよくお手続きされることが必要となります。
当コースは、働き方改革の肝の一つである「生産性の向上を図りつつ、労働時間の適正管理を推進する」助成金ですので、当助成金を受給できるようにする社内体制整備は、社員様のモチベーションの更なる向上に繋がるものと思料いたします。
当事務所ではスムーズな申請に向けて、精一杯サポートさせていただきますので、お問い合わせいただけましたら幸いです。
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)|厚生労働省
令和4年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間適正管理推進コースのご案内お知らせ事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援するものですが、前回第7回公募より、「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」が追加されています。
現下のウクライナ情勢の長引く緊迫化による原油の高騰、物価高に悩まされている経営者様は多いと思います。
今一度、別添の「令和4年度 中小企業等事業再構築促進事業」をご覧いただき、申請可否等につきましてご相談いたたければと存じます。
令和4年度 中小企業等事業再構築促進事業お知らせ今回は、弊所も正会員となっている「NPO法人障害年金支援ネットワーク」をご紹介いたします。
『「NPO法人障害年金支援ネットワーク」は、障害年金を受給できるにもかかわらず、様々な理由で受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、平成13年4月8日に社会保険労務士の有志によって結成された非営利団体です。』(当NPO法人HPより抜粋)
障害年金は、殆どの傷病がその支給の対象となり得ます。
しかし、障害年金の制度が良くわからない、障害はあるが最初から請求を諦めている、という方も少なからずいらっしゃるものと思われます。
是非一度、当NPO法人の活動をご確認いただきたく、ご紹介いたします。
NPO法人障害年金支援ネットワークお知らせ今年度より「働き方関連諸法」の多くの規定が、中堅中小企業様にも適用開始となりました。
これを受け、例えば「時間外・休日労働」、「育児・介護休業」、「同一労働同一賃金を前提としたパートタイマーの待遇」等々にかかる「就業規則見直し」をご検討の経営者様は多くいらっしゃるものと推察いたします。
品川区の「働き方改革推進事業助成金」は、雇用環境整備のためにかかったコンサルティング費用を助成するものですが、「就業規則見直しにかかる社労士報酬」も助成の対象に含まれています。
是非この機会に、下記「令和4年度 働き方改革推進事業助成金 募集要項」をご参照の上、「就業規則見直し」をご検討されては如何でしょうか。
令和4年度 働き方改革推進事業助成金 募集要項
「品川区中小企業支援サイト」も併せてご参照ください。
働き方改革の推進/品川区中小企業支援サイトお知らせ事業主様にとって、自社の従業員様の心身の健康は、会社の生産性に直結する重要課題と推察いたします。
長引くコロナ禍においては、従業員様のモチベーションや心の健康確保のため、事業主様自ら従業員様との面談を実施されるケースもあるとお聞きします。
そこで、今回ご紹介しますのは、厚生労働省のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」です。
「こころの耳」は事業主様、従業員様とそのご家族が、心の健康を維持・増進するために設けられたサイトで、下記ページには「事業主の方へ」として、「はじめてのメンタルヘルス対策」などが具体的に紹介・解説されています。是非一度ご覧ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
また、「はじめての方へ」として当ポータルサイトの活用動画も分かり易いと思いますので、併せてご覧ください。
「こころの耳」はじめての方へお知らせ一般的に顧問契約料金は、弊所の「一般顧問契約料金」のように、お客様企業の人員数によって、月額の顧問料金を設定しています。
また、顧問契約料金は、原則、給与計算業務や、就業規則の作成・変更業務、労働保険の年度更新や標準報酬月額の算定基礎届、助成金の申請業務などが含まれず、別途、料金が発生する料金体系です。
これに対し、今回期間限定でご案内する「オールインワン顧問契約料金」は月額30,000円(消費税込)で前記のような通常の顧問契約に含まれない業務についても、全て対応(オールインワン)させていただきます。
2023年3月末ご契約までの期間限定料金体系ですので、この機会に是非ご検討いただきたく、宜しくお願いいたします。
詳しくは、「かなくぼ社労士事務所コアK洗足オフィス料金体系」をご覧ください。お知らせ経営者様にとって社員様の知識・技能の向上は、常に優先度の高い経営課題だと推察いたします。
そこで、厚労省の「人材開発支援助成金」ですが、先月より別添厚労省作成ビラの通り、支給要件の緩和等が多々あり、非常に利用しやすくなりました。
その中で、今回は「人への投資促進コース」に注目してみたいと思います。
「人への投資促進コース」とは、
●雇用保険被保険者に対して、職務に関連した訓練を計画的に実施し、要件に該当すれば、訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部が助成されます。 また、
●教育訓練を実施するための「長期教育訓練休暇制度」を導入し、社員が実際に教育訓練を受講するなど一定の要件を満たせば、休暇制度導入経費と 訓練期間中の賃金の一部が助成される制度です。
是非一度、当助成金の活用についてご検討いただきたいと思います。
別添、厚労省作成簡易説明書をご覧ください。
「人材開発支援助成金の見直し」 「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」お知らせ「働き方改革推進支援助成金」の「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む経営者様を支援する目的の助成金です。
労使一体となって取り組むことが求められている時短と生産性向上にかかる助成金で、とてもチャレンジのし甲斐のある内容だと思います。
今、とても人気の助成金です。リーフレットを添付いたしますので、是非ご一読ください。
働き方改革推進支援助成金
また当助成金の詳細につきましては、厚生労働省の下記URLをご参照ください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|厚生労働省お知らせお知らせ厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備の一環として、「業務改善助成金」を実施しています。
「業務改善助成金」とは、事業場内の最低賃金を一定額以上引上げた中小企業・小規模事業者に、生産性向上のための設備・機械等の導入経費の一部を助成するものです。
詳細は「令和4年度業務改善助成金(通常コース)のご案内」をご確認ください。お知らせ厚生労働省作成の別添ビラの通り、今年度より、公的老齢年金の繰下げ上限年齢が、70歳から75歳まで拡大されました。
一方、個人年金保険の既契約の大半は、60歳または65歳からの10年確定年金になっているとお聞きします。(75歳以降の自助努力が不足している懸念。)
そこで、超高齢化社会、人生100年時代の自助努力の在り方として、75歳開始の個人年金保険のご検討をご提案いたします。
当事務所では、公的年金のご相談は勿論のこと、自助努力の個人年金保険のご相談にも無料で対応しておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
尚、個人年金保険の基本的な仕組み等については、生命保険文化センターのホームページをご参照ください。
老齢年金繰下げ上限年齢の改正|厚生労働省お知らせ今回は、令和4年4月1日より段階的に施行となっている「改正育児・介護休業法」について、令和4年10月1日が迫って参りましたので、同日付の義務化内容について、別添の厚労省作成ビラにてお知らせいたします。
とりわけ、今話題となっている「産後パパ育休」(出生時育児休業)についても、育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。
休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。
就業規則に定めることが必要となりますので、どのように改正を反映させるべきか等、HP「お問い合わせ」やお電話でご照会ください。
改正育児・介護休業法対応はお済みですか?|厚生労働省お知らせ【地元品川区の経営者様へ】
品川区では、新型コロナウィルス感染症により、事業に影響を受けた区内の中小企業様を対象に、例えば、「飛沫対策費」や「換気費」、「衛生管理費」として支払った経費の2/3、最大20万円までを助成する、『新型コロナウィルス感染症対応特別助成』を行っており、第Ⅰ期の〆切が8月31日(水)となっています。
非常に身近な助成金だと思います。
当事務所では、当助成金の請求代行手続きを完全成功報酬制(助成確定額の10%税別)でおこなっていますので、是非お気軽にお問い合わせください。(ご照会先)03-6421-6515、090-1118-3013
お知らせ【夏季休業について】
当事務所では、8月11日(木)から8月16日(火)まで夏季休業をいただいております。
但し、休業期間中でも、お急ぎのお客様は事務所携帯090-1118-3013まで、ご遠慮なくお問い合わせください。お知らせお知らせ当事務所では、6月1日から7月29日まで「就業規則見直しキャンペーン」を実施中です。
「働き方改革関連諸法」に対応する就業規則の作成・変更を別添「ご案内・料金体系」で行っています。
〆切間近となりましたので、ご検討中のお客様におかれましては、今週末までに「ご案内」下部ご記載の上、FAXをお願いいたします。お知らせ中小企業の社長様・一人親方様(大工業等)も労災保険に加入できます(特別加入)。
それには「労働保険事務組合」に労働保険の事務委託をすることが必要ですが、当事務所では、一連の労災特別加入のお手続きを承っております。
お気軽にお問い合わせください。お知らせ当事務所は、社労士事務所として、労働・社会保険諸法令に係る手続き全般を行うと同時に、日本生命保険相互会社の代理店として、生命保険を活用した会社の福利厚生制度、とりわけ退職金制度の構築を無料でおこなっています。
ご関心のある方は、当事務所HPよりお問い合わせください。お知らせ「中退共(中小企業退職金共済制度)」は、国(独立行政法人)が運営する中小企業の退職金制度です。
従業員様の安心に繋がり、生産性向上にも寄与する福利厚生制度だと思います。
面倒な加入手続きは、是非、当事務所にお任せください。(無料でおこなっております。)
制度の概要は、下記をご参照ください。
中退共 パンフレット「よくわかる中退共制度」ダウンロードお知らせ中小企業庁の「よく見られている補助金・給付金」は、「小規模事業者持続化補助金」、「IT導入補助金」、「ものつくり補助金」別に分かり易くまとまっています。御社に相応しい施策がないか、ご確認されては如何でしょうか。
よく見られている補助金・給付金 | 経済産業省 中小企業庁お知らせ中小企業庁では、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けに、その支援策を「業種別」にリーフレットで紹介されています。
既にご覧の皆様も多いと思いますが、下記をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症関連 (METI/経済産業省)お知らせ中小企業庁では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための「企業の思い切った事業再構築を支援」しています。現在、第6回公募受付中です。
事業再構築補助金お知らせ新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウィルス感染症対策休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年7月~9月の具体的助成内容は、厚労省の下記URLをご参照ください。
令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省お知らせ当事務所では、6月1日(水)から7月29日(金)までの2カ月間、「就業規則見直しキャンペーン」を実施いたします。
キャンペーンの内容、料金体系等を参照の上、是非、ご活用をご検討ください。お知らせ厚生労働省では、「働き方改革」の実現に向けて、事業主の皆様への各種支援を実施しています。
「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省お知らせ【スマホで公的年金シミュレーション?】
厚労省では、スマホで簡単に年金額試算ができる「公的年金シミュレーター」を試験運用開始しましたのでお知らせします。
スマホで簡単に年金額試算「公的年金シミュレーター」を4月25日から試験運用を開始します!お知らせ【生命保険無料相談受付中!】
当事務所は社労士事務所ですが、生命保険の見直しや、各種お問合せ、ご質問に、何時でも、何度でも無料で相談に応じています。
どうぞ、お気軽にご連絡ください。お知らせ【営業開始しました!】
かなくぼ社労士事務所コアK洗足オフィスを開業しました。どうぞお気軽にお問合せください。